1977-11-16 第82回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○山花委員 大量頒布したものについては、時期、記載の内容いかんとの関連において売名、事前運動その他に該当することもあろう、要するにこういうお答えであったと思うわけですけれども、ただ、この問題について考えてみるに、もしお答えのとおりであったといたしますと、具体的には、この年末年始ということになりますが、この時期になってまいりますと、選挙の時期その他ということから考えれば、そのことについての切迫した雰囲気
○山花委員 大量頒布したものについては、時期、記載の内容いかんとの関連において売名、事前運動その他に該当することもあろう、要するにこういうお答えであったと思うわけですけれども、ただ、この問題について考えてみるに、もしお答えのとおりであったといたしますと、具体的には、この年末年始ということになりますが、この時期になってまいりますと、選挙の時期その他ということから考えれば、そのことについての切迫した雰囲気
政党の機関紙、ビラの大量頒布等がビラ公害であるかないか、不快であるかないか等のことは有権者の判断に任せれば足りることであり、憲法の精神を踏みにじって、しかも政党活動まで法律で規制すべきではないのであります。よって、改正案から機関紙誌の頒布の制限に関する条項は削除すべきであることを断固主張するものであります。
○町村委員 なおこの機会にもう一つ伺つておきたいと思いますのは、いわゆるPBレポートというものの大量頒布の計画をされる必要があるのではないかという問題であります。これは申すまでもなく、戦後米英両国が、西ドイツにおいて戦時中に行われた各種の研究を、非常な緻密な計画をもつて詳細に研究をし、その成果をいわゆるPBレポートというものにまとめ上げたものだそうであります。